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個人年金保険料控除の対象になる契約について教えて下さい
「税制適格特約付契約」(次の(1)、(2)、(3)の要件を全て満たしているもの)が対象となります。
(1)年金受取人が「契約者本人」「または「契約者の配偶者」で、被保険者と同一人である。
(2)保険料の払込期間が10年以上である。
(3)年金支払開始日の被保険者年齢が60歳以上で、かつ年金支払期間が10年以上である。
(4)個人年金保険契約に付いている特約(疾病入院特約や平準定期保険特約等)の保険料は一般の生命保険料控除の対象となります。
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
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