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見直しが必要な火災保険。超過保険・一部保険のリスク

1998年以前の長期契約火災保険は、ほぼ例外なく超過保険 or 一部保険

火災保険の掛け過ぎや不足している状態を「超過保険」「一部保険」といいます。

1998年の保険料率自由化以前に長期契約をした火災保険は、ほぼ例外なく建物の評価額と補償額にずれがあり、このどちらかに該当します。

ここでは、超過保険や一部保険の問題点とその解決策をご紹介します。

「超過保険」は、補償されない保険料を無駄に払っている状態

火災保険を多く掛け過ぎていても、建物の価値を超える保険金は支払われません。

例えば、1,000万円の建物に、火災保険1,200万円の補償をかけていても、1,000万円を超える保険金は支払われません。

そのため、超過した補償にかけているお金は無駄に払っていることになります。

超過保険の主な原因は、「時価」とよばれる契約です。

「時価」契約とは、年月の経過にともなって建物の評価額が下がる契約です。
火災保険の設定金額よりも建物の評価額が下がった場合、その差額分が超過保険となります。

超過保険例

図の場合、20年の間に建物の評価額は500万円下がり、700万円を超える保険金は支払われません。

物価の変動を加味しなければ、家を再建するには1200万円が必要となるため500万円の補償が不足していることになります。

最近の火災保険は「新価・再調達価額」契約のものが多いのですが、1998年以前の古い火災保険では「時価」契約となっているケースがほとんどです。

特に長期契約の場合、火災保険を見直す機会は多くありません。
建物の評価額が下がった分の補償が不足し、超過保険となって保険料を無駄に支払っている可能性があります。

長期契約で満期前の火災保険でも、解約時には未経過分の保険料がおおむね返ってきます。
古い火災保険を長期契約している方には「新価」でのかけ直しをオススメします。

「一部保険」では、いざという時の補償が大幅に不足するケースも

一部保険とは建物の評価額よりも、保険金額が少ない状態を言います。
一部保険の問題は、いざという時の保険金が大幅に減額される可能性がある点です。

例:1,000万円の建物、保険金額700万円の火災保険に加入
→火災により500万円の損害
→支払われた保険金は350万円

なぜ700万円の火災保険に加入していて、350万円しか支払われないのでしょうか。

原因は、「比例てん補」とよばれる支払い方式にあります。

一部保険

例えば、70%の一部保険の場合、支払われる保険金は、損害額から70%に減額された金額になります。

最近の火災保険は、損害額が減額されない「実損払い」(保険金額が上限)が一般的ですが、古い火災保険では「比例てん補」契約になっているケースがまだまだ多くみられます。

ぜひ、この機会にご契約内容をよくご確認ください。

住宅ローン借り入れ時に、火災保険に加入した方は「借り入れ額 = 保険金額」となっているケースが少なくありません。
建物の評価額に対して一部保険になっていないか、ご確認をオススメします。

また、増築やリフォームで、建物の評価額が上がった場合も、火災保険の再設定をしなければ、一部保険になってしまう可能性があります。

増築やリフォームを行った際には、ご契約中の各保険会社・代理店までご連絡ください。

契約中の火災保険が超過保険・一部保険になっていないか、今一度ご確認ください

超過保険のポイント

  • ・建物の評価額を超えた保険金は支払われない
  • ・「時価」契約は補償額が年々減少し、結果的に超過保険に
  • ・特に1998年以前の火災保険は「新価・再調達価額」での見直しを

一部保険のポイント

  • ・「比例填補方式」の契約では補償額が大幅に減額される可能性がある
  • ・住宅ローンの借り入れ時に金融機関で火災保険契約した方は要注意
  • ・新しい火災保険の「実損払い」は、一部保険のリスクを小さくできる

1998年の保険料率自由化以前に長期契約をした火災保険は、ほぼ例外なく「時価」で「比例填補」となっており、建物の評価額と補償額にずれがある状態です。

最近では、各保険会社が以前よりも有利な条件の火災保険を発売し、見直しで回避できるリスクや得られるメリットはたくさんあります。

ご自身の火災保険の契約が、超過保険や一部保険になっていないか、契約内容をご確認いただき、必要に応じて火災保険の見直しをご検討ください。

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