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自動車保険の更新を忘れていました・・・。復活できますか?
自動車保険で更新漏れしていた場合、更新漏れしていた期間に発生した事故は補償されませんが、一定の条件を満たす場合は無事故割増引(ノンフリート等級)を引き継ぐことが出来ます。
(1)前契約の満期日の翌日から起算して7日以内であれば、通常の更新契約と同じ取り扱いになります。
(2)前契約の満期日の翌日から起算して7日超、180日以内に契約手続きをした場合場合は、以下の事由に限り無事故割増引(ノンフリート等級)を引き継ぐことが出来ます。
※同一保険会社での継続が前提
契約者・代理店に生じたやむを得ない理由
1.契約者または代理店の長期入院
2.契約者または代理店が法令の規定により身体の自由が拘束されていたこと
3.契約者に以下の①~④のいずれかに該当する社会慣習上または業務上やむを得ない事情、用務が生じていたこと
(1 海外転勤・出張の場合で、中断特則が適用できない場合
(2) 緊急の国内転勤・出張等を行っていた場合
(3) 災害に罹災していた場合
(4) 新契約締結手続きを失念した場合(ただし、前契約を前保険会社に付保していることに加え、前契約で本規定による救済を受けていない場合)
4.代理店が災害に罹災していた場合
5.前契約取扱代理店が廃業した場合
(店主の死亡・行方不明も含みます)
詳しいご相談やご質問は弊社までお問い合わせ下さい。
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