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チェック the 相談事例

会社を立ち上げますが、自動車保険の割引は引き継げますか?

2011年05月27日

【ご相談事例】

会社を立ち上げますが、自動車保険の割引は引き継げますか?

【ご回答】

個人事業主が法人を設立する場合、または法人が解散して個人で事業を行う場合など、個人事業主と法人間で記名被保険者を変更するにあたり、一定の条件を満たすことが確認されたときは、無事故割増引(ノンフリート等級)を継承することが出来ます。

(1)個人事業主が法人を設立した場合

○ノンフリート等級(無事故割増引)の継承日
→法人の新設日(ただし、新設日以降の申出日を継承日とすることが可能)

<適用条件>

1.個人事業主が行っていた事業の全部または一部の遂行を目的とする新たな法人が設立されていること

2.個人事業主と新設法人の事業の同一性が確認できること

3.個人事業主が記名被保険者となって締結していた保険契約のご契約のお車が継承日において法人に持ち出されること

(2)法人が解散して個人事業主が事業を継承した場合

○ノンフリート等級(無事故割増引)の継承日
→法人の解散日(ただし、解散日以降の申出日を継承日とすることが可能)

<適用条件>

1.法人が解散し法人が行っていた事業の全部または一部が個人事業主に継承されること

2.解散法人と個人事業主の事業の同一性が確認できること

3.法人が記名被保険者となって締結していた保険契約のご契約のお車が継承日において個人事業主に持ち出されること
 

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