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別居の息子を受取人にした生命保険に加入しているが生命保険料控除の対象になりますか?
ご質問のケースだと生命保険料控除の対象になりますね。
「自己またはその配偶者その他の親族」が受取人になっている保険契約であれば、必ずしも生計が同一である必要はありません。
従って、結婚により嫁いでいる娘さんが受取人になっている生命保険の契約も保険料控除の対象になりますよ。
個別のケースや、詳しい相談は弊社までお問い合わせ下さい。
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