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法人の払済保険への変更処理について教えて下さい
以前は、法人契約を払済保険に変更しても特別に経理処理をする必要はありませんでしたが、平成14年の通達で法人契約を払い済み保険に変更し、かつ変更後の商品が変更前の商品と異なる場合は、払済保険変更時、元契約の資産計上額と解約返戻金相当額との洗替経理処理が必要とされました。
ただし、定期保険特約付加されていない養老保険・終身保険や年金保険から同種の払い済み保険に変更した場合に洗い替え処理をしなくても良いことになっています。
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