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オートキャンプ場でかけられる傷害保険を教えてください
キャンプ場利用客全員を被保険者とし、それらの者がキャンプ場の施設内において被る傷害を補償する保険を施設入場者利用傷害保険(キャンプ場施設内限定)といいます。
キャンプ場の施設内とは、テントを設営するための敷地内あるいはキャビン(小屋)の設営地内および以下の施設をいいます。
(イ)屋外で集会等に使用する広場
(ロ)炊事場
(ハ)管理室(棟)
(ニ)集会室
詳しい補償内容や保険料、契約方法については弊社までお問い合わせ下さい。
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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