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生命保険で受取った死亡退職金は退職所得になるのですか?
契約者=法人
被保険者=役員、従業員
死亡保険金受取人=法人
の形態で契約されている生命保険はいったん企業が受け取った後、役員、従業員に「死亡退職金」として支払われます。
通常の退職金であれば退職所得として課税されますが、この場合はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。
死亡退職金は遺族の生活保障のためであることが考慮され、死亡退職金のうち一定額を非課税財産として控除されます。
○死亡退職金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
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