あなたの保険アドバイザーが見つかるサイト。キャリア10年以上の専門家ネットワーク

全国無料保険相談
保険相談ホームページ.jp
サイトマップ お問い合わせ

HOME > よくある質問 > 損害保険契約は、クーリング・オフできますか?

よくある質問

損害保険契約は、クーリング・オフできますか?

損害保険契約は、クーリング・オフすることができます。ただし、保険期間が1年を超える契約に限ります。

保険契約者は、保険契約の申込みをした日、またはクーリング・オフの説明書を受け取った日のいずれか遅い日から起算して8日以内に、書面(郵送)で、その契約の申込みを撤回または解除することができます。ただし、損害保険代理店では、クーリング・オフの申し出を受け付けることはできないので、損害保険会社に郵送することになります。
クーリング・オフした場合、既に払い込んだ保険料は、その全額が返還されます。ただし、保険の責任開始後にクーリング・オフした場合には、日割りで計算した保険料を控除した残額が返還されます。

次のような保険契約では、クーリング・オフはできません。

○自賠責保険等の強制保険契約
○損害保険会社または損害保険代理店の営業所、事務所等で申込みをした保険契約
○通信販売特約により申し込まれた保険契約
○更改契約(継続契約)
○法人など締結した保険契約

(出典:日本損害保険協会)

総合受付窓口

メールでのお問い合わせはこちら


このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。