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チェック the 相談事例

管理下財物損壊担保特約について教えて下さい

2011年03月21日

【ご相談事例】

管理下財物損壊担保特約について教えて下さい

【ご回答】

事業活動のために占有または使用している財物直接作業を加えている財物他人から借りている財物(総称して管理下財物と言う)が損壊したことによって法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を補償します。

例えば、リフォーム工事中に当該建物や設備を誤って損壊させた場合や、ハウスクリーニング業者が顧客の住宅内で清掃作業中に誤って請負家屋の窓ガラスを破損させた場合などがこれにあたります。

※以下の管理下財物は補償の対象外
・事業以外の目的で使用する財物
・被保険者またはその法定代理人もしくは使用人が所有する財物
・支給資材
・リース・レンタル財物
・他人に引き渡す前の商品、製品
・保管施設内の保管財物
・運送を請負った貨物(※作業場内で発生した事故は有責です)
・貨紙幣、有価証券、宝石、貴金属、美術品、骨董品、稿本、設計書、雛型
・自動車・原動機付自転車(※運行に起因しない事故は有責です)、建設機械、航空機、船舶、動物、植物
・借用不動産(※仕事の遂行のために、被保険者が借りている従業員宿舎等で臨時に設置されたものは対象となります)

管理下財物損壊担保特約は通常「請負業者賠償責任保険」の特約として付加されますが、業種によって保険料が異なりますので詳しくは弊社までご相談下さい。

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