あなたの保険アドバイザーが見つかるサイト。キャリア10年以上の専門家ネットワーク

全国無料保険相談
保険相談ホームページ.jp
サイトマップ お問い合わせ

HOME > チェックthe相談事例 > 被災者に対する「契約者への特別措置」について教えて下さい

チェック the 相談事例

被災者に対する「契約者への特別措置」について教えて下さい

2011年03月16日

【ご相談事例】

被災者に対する「特別措置」について教えて下さい

【ご回答】

地震や台風、噴火など大きな災害によって被害があった場合に、被害者救済を目的として発行されるのが、「特別措置」です。

保険会社によって文言に多少の違いはありますが、おおむね以下の通りとなっています。これらは全て契約者から申し出があった時の対応となっている点にご留意下さい。

申請方法などご不明な点があれば最寄りの代理店をご紹介致します。

●損害保険契約者特別措置

1.契約更新について
火災保険、自動車保険、新種保険(傷害保険等)、船舶保険、貨物保険、の各補償に関して、被害を受けられた日から、2ヶ月以内に満期が到来する契約については、満期日を過ぎてからでも、被害を受けられた2ヶ月以内に手続きを取れば契約が更新したものとして取り扱う。

2.保険料の払い込みについて
火災保険、自動車保険、新種保険(傷害保険等)、船舶保険、貨物保険、の各補償に関して、被害を受けられた日から、2ヶ月以内に支払う必要がある既存契約または更新契約の保険料については、被害を受けられた日から2ヶ月を限度にその払い込みを延期することができる。

3.積立保険等固有の特例について
各種積立保険、損保年金に関しては、契約者貸付制度の適用利率、解約または一部解約する場合の解約返戻金の計算について特例措置を設けている。

4.自賠責保険の特例について
このたびの災害により、当該自動車が罹災したため使用不能となり、かつ契約者の方または被保険者の方の故意、または重大な過失によらないことが明らかな場合は、日割りによって計算した未経過期間に対する保険料(営業保険料の日割り)が返還される。

必要書類
・罹災地域の各市町村長の交付する罹災届出受理証明またはこれが交付されない場合は、保険契約者の自認書、または第三者の目撃証明
・抹消登録証明書等の解約確認書類
・自賠責証明書本紙
・承認請求書
・契約者ご本人確認書類(本人口座の場合不要)
・解約起算日は罹災日の翌日

●生命保険契約者特別措置

1.保険料払込期間猶予の延長
災害発生時における有効な契約で被災された契約者から申し出があった場合に於いては、猶予期間を加えて最長6ヶ月(応答付きの月末まで)とする範囲内で、払込猶予期間を延長する。

2.保険金支払い、契約者貸付
お申し出のあったものについては簡易迅速に取扱う

総合受付窓口

メールでのお問い合わせはこちら


このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。