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生命保険の祝い金は税金がかかりますか?
子ども保険の「祝い金」や女性保険で3年や5年ごとに受け取るボーナスを受け取った場合は「一時所得の課税対象」となります。
一時所得の課税計算式は
(満期時の収入-満期時の必要経費-50万円)×1/2
となります。
祝い金やボーナスの利息分が50万円を超えるようなケースはほとんどありませんので、実際には課税されないケースがほとんどです。
個別のケースや、詳しい相談は弊社までお問い合わせ下さい。
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