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一時払い生命保険の満期時の課税方法について教えて下さい
低金利時代の中、一時払いの生命保険が人気を集めています。
今回は満期(解約)時の課税方法について解説しましょう。
満期保険金・解約返戻金を受け取ったとき、通常、契約者と保険金受取人が同じ場合は「所得税(一時所得)」の対象となります。(同じでない場合は贈与税の対象になります)
一時所得では下記方式で課税されます。
{(保険金+配当金)-払込保険料-特別控除額50万円}×1/2
つまり、定期預金で言う利息に当たる部分50万円までは非課税なのです。しかも50万円を超えても、超えた額の1/2が対象になるわけですから20%源泉分離課税に比べると大変有利になるわけですね。
ただし、保険期間が5年以下(5年以下の期間で解約したものを含む)の生命保険契約で、かつ保険料の払込が一時払いの養老保険、個人年金は金融類似商品とみなされ、満期保険金から支払った保険料を差し引いた差益に対して20%が源泉分離課税されます。
契約方法や保険種類をよく吟味して検討する必要がありますね。
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