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個人年金保険の保険料控除について教えて下さい。
個人年金保険料税制適格特約が付加されている個人年金保険契約が個人年金保険料控除の対象になる個人年金保険契約です。
商品名が個人年金であっても、以下の条件を満たしていなければ個人年金保険料税制適格特約が付加されず、通常の生命保険契約と同様に取り扱われます。
1. 年金受取人は保険契約者またはその配偶者のいずれかであること
2. 年金受取人は被 保険者と同一人物であること
3. 保険料払込期間は年金支払開始日前10年以上にわたり、定期に行うものであること
4. 年金受取り開始の年齢が原則として満60歳になってからの10年以上の
確定年金又は終身年金であること
また、実際の控除額は以下の計算式で算出されます(※国税庁HP参照)
●年間の支払保険料の合計 控除額
2万5千円以下 ・・・・・・・・・・・・・・・支払金額
2万5千円を超え5万円以下・・・・支払金額÷2+1万2,500円
5万円を超え10万円以下・・・・・・支払金額÷4+2万5,000円
10万円超・・・・・・・・・・・・・・・・・・5万円
(注) 支払った保険料とは、その年に支払った金額から、その年に受けた剰余金や割戻金を差し引いた残りの金額をいいます。
生命保険料及び個人年金保険料の、控除額はそれぞれ最高5万円ですから、生命保険料控除額は合わせて最高10万円となります。
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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