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チェック the 相談事例

財形保険について教えて下さい

2011年02月24日

【ご相談事例】

財形保険について教えて下さい

【ご回答】

会社員が財産形成をはかる手段として、給与天引きなどにより毎月積立を行っていく「財形貯蓄制度」があります。この制度は利子非課税という税制上の優遇措置があり、目的に合わせて計画的に貯蓄を行うことが出来ます。

財形貯蓄制度には、銀行、証券会社などの貯蓄商品を使って積み立てていく貯蓄型と、生命保険会社、損害保険会社等の保険商品を使って積み立てていく保険型があります。

財形年金傷害保険は払込保険料累計額385万円まで、
財形住宅傷害保険は払込保険料累計額550万円まで
利子が非課税となります。

(財形年金傷害保険と財形住宅傷害保険を合算した場合、550万円まで非課税となります)

ただし、住宅や年金などの目的を限定しない貯蓄目的の財形貯蓄傷害保険(一般財形)では、利子等は非課税となりません。

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