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チェック the 相談事例

死亡保険金・後遺障害保険金等に税金はかかりますか?

2011年03月04日

【ご相談事例】

死亡保険金・後遺障害保険金等に税金はかかりますか?

【ご回答】

1.傷害保険金・生命保険の死亡保険金

死亡保険金を受け取ったときに課税される税金の種類は以下の通り。
誰が保険料を負担するのか、誰に保険をかけるか、誰が保険金を受け取るかで異なってきます。

保険料負担者   被保険者   保険金受取人   税金の種類

    夫         夫     相続人(妻や子)   相続税

    夫         妻         夫         所得税(一時所得)    

    夫         妻         子         贈与税

税金は税金の種類によって、それぞれ次のような方法で計算した課税価格ないし所得金額に税率をかけて算出します。

●相続税

課税価格=5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
(※2011税制改正で3,000万円+600万円×法定相続人の数に変更予定)

●所得税(一時所得)

所得金額=(死亡保険金-受取人が悲嘆した保険料総額-50万円)×1/2

●贈与税

課税価格=死亡保険金の額-110万円(基礎控除額)

2.傷害保険の後遺障害保険金・生命保険の高度障害保険金

障害を受けた本人やその配偶者その他生計を一にする親族が受け取るときには、全額が非課税になります。
(入院保険金、手術保険金、通院保険金等も同じ)

3.自動車保険の対人賠償保険金、自賠責保険の保険金

全て非課税です。加害者から受け取る損害賠償金等にも所得税や相続税等はかかりません。

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