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賠償責任における「管理下財物」について教えて下さい
「管理下財物」とは、
1.被保険者が占有または使用している財物
2.被保険者が直接作業を加えている財物
3.被保険者が他人から借りている財物
をいいます。
ただし、以下のものは除かれます。
・被保険者が対象工事以外の目的のために使用する財物
・対象工事遂行のために他人から支給された資材及び設置工事の目的物(工事用仮設物の材料を含みます)
・貨幣、紙幣、有価証券、印紙、切手、証書、宝石、貴金属、美術品、骨董品、勲章、記章、稿本、設計書、雛形これらに類するもの
・被保険者がリース契約、レンタル契約その他賃貸借契約に基づき他人から借りている財物(仮設施設を除きます)
・被保険者が保管施設において保管するために預かっている財物
また次の事由に起因する管理下財物の損壊は補償対象外となりますのでご注意下さい。
・自然の消耗または性質による蒸れ、かぶ、腐敗、変色、さび、汗濡れその他これらに類似する現象
・ねずみ喰いまたは虫食い等の現象
・修理、点検もしくは加工に関する技術の拙劣または仕上不良
・塗装用材料の色または特性等の選択の誤り
詳しくは弊社までお問い合わせ下さい。
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