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チェック the 相談事例

居宅介護事業者賠償責任保険について教えて下さい

2011年04月16日

【ご相談事例】

居宅介護事業者賠償責任保険について教えて下さい

【ご回答】

居宅介護事業者が、居宅サービス事業・居宅介護支援サービス事業等の遂行に起因して発生した対人・対物事故や人格権侵害事故等について負う法律上の損害賠償責任を補償する保険です。

例えば、

●施設の欠陥や管理ミスによる事故
・通所介護施設の階段に欠陥があり、高齢者が転倒してケガをした
・レンタルショップの棚の上から商品が落ち、来店客の荷物を壊してしまった

●仕事遂行中の事故
・訪問介護サービスでおむつを交換していたところ、無理な体勢をとらせてしまい、高齢者の足を骨折させてしまった
・ヘルパーが車いすのストッパーをかけ忘れたために、車いすが動いてバランスを崩した高齢者が転落してケガをした
・レンタル家庭用リフトの据え付け工事中、誤って壁に穴をあけてしまった。

●販売・提供した商品の欠陥による事故、引き渡し後の事故
・ショートステイサービスで提供した昼食で食中毒が発生した
・レンタルした車いすに欠陥があり、搭乗中の高齢者がケガをした

●人格権侵害事故
・高齢者を訪問した際に知った個人情報を外部に漏えいしたことにより、プライバシー侵害として訴えられた

●他人から預かった物を壊したり、盗まれたりした次のような事故
・デイサービスに来ていた高齢者から預かっていた物を壊してしまった
・ホームヘルパーがサービス利用者宅でめがねを預かってケアしていたところ、誤ってめがねを落として割ってしまった

●居宅介護支援業務の遂行に起因して要介護者に対して財産上の損害を生じさせた場合の事故
・要介護・要支援認定の手続き代行を請負ったものの、申請するのを怠り、介護サービスの利用開始時期が遅くなったとして、サービス利用機会を逸失した部分の損害賠償請求を受けた(要介護・要支援申請手続きミス)

などが対象になります。

詳しい補償内容や契約方法については弊社までお問い合わせ下さい。

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このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。