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チェック the 相談事例

生命保険の契約日特例について教えて下さい

2011年04月26日

【ご相談事例】

生命保険の契約日特例について教えて下さい

【ご回答】

月払いの契約で口座振替もしくは団体扱の場合は、契約年齢などを計算する基準となる「契約日」は約款の定めにより、責任開始日の翌月1日になる。

つまり月半ばで契約したものは必ず翌月1日が契約日になるのです。

しかし、契約者から申し出があり、かつ保険会社がこれを承認した場合は責任開始日と契約日を同日にすることが出来ます。これを契約日特例といいます。

誕生日が迫っている場合は支払保険料が変わりますので、上手に利用したい制度ですね。

注)がん保険の場合は3ヶ月の待機期間がありますので、責任開始日は保険期間の始期と読み替えます。

具体的な手続き方法については弊社までお問い合わせ下さい。

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