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チェック the 相談事例

「税制適格特約付」ではない個人年金保険の控除について教えて下さい

2011年05月15日

【ご相談事例】

「税制適格特約付」ではない個人年金保険の控除について教えて下さい

【ご回答】

「一般の生命保険契約」の取り扱いとなり、下記の条件に合致するかどうかで生命保険料控除の対象となるかどうかが判定されます。

<一般の生命保険契約控除対象とは>

保険金受取人が「保険契約者本人または配偶者、その他の親族」の契約が対象となります。

1.前期において「配偶者」「その他の親族」は契約者から見ての続柄であって被保険者から見ての続柄ではありません。
(注)所得税法上、「内縁」関係にあるものは配偶者になりません。

2.税法上の親族とは「6親等以内の血族」「3親等以内の姻族」を指します。

3.保険金受取人が「法人」「内縁」「その他の続柄」の場合は対象となりません。内縁の妻が被保険者で保険金受取人が契約者本人の場合は対象となります。

したがって、死亡給付金受取人、年金受取人とも「保険契約者本人または配偶者、もしくはその他の親族」の場合は、一般の生命保険料控除の対象となります。

詳しくは弊社までご相談下さい。

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