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生命保険を活用した自社株対策があると聞きましたが・・・。
オーナー企業の場合、経営者の相続財産の中に占める自社株の割合が高い(自社株の評価額が高い)と、相続税の納税が困難になるケースが出てきます。そこで相続人が自社株の一部(または全部)を会社に売却して、そのお金で相続税を支払うことが出来ます。
ただし、会社は相続人から自己株式を買い取るときは赤字で買い取ることができず、分配可能額の中からでしか買い取ることが出来ません。
しかし、経営者が死亡したときに利益が出るかどうかは誰にも予測できません。
そこで、会社が契約者・死亡保険金受取人となり、経営者を被保険者として死亡保険金が益金となる生命保険に加入します。経営者に万一の時は死亡保険金が会社に入りますので、そのお金で相続人から自己株式を買い取るのです。
ただし、死亡保険金全額を益金計上するためには、保険料が全額損金算入できる生命保険でなければなりません。
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