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保険料が自動振替貸付されているときの生命保険料控除はどうなりますか?
貸し付けを受けている場合でも生命保険料控除は使えます。
以下、「所得税基本通達76-3(2)」から抜粋です。
(2)その年中にいわゆる振替貸付けにより生命保険料等の払込みに充当した金額は、その年において支払った金額とする。
(注)
1. いわゆる振替貸付けとは、払込期日までに生命保険料等の払込みがない契約を有効に継続させるため、保険約款等に定めるところにより保険会社等が生命保険料等の払込みに充当するために貸付けを行い、その生命保険料等の払込みに充当する処理を行うことをいう。
2. いわゆる振替貸付けにより生命保険料等に充当した金額を後日返済しても、その返済した金額は支払った生命保険料等には該当しない。
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