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他人名義の家に台風災害の保険は入れますか?
はい、加入できます。その場合は契約者がお客様ご自身で、保険の目的の所有者が他人名義になります。
最近では成年後見人の方が所有者の代わりに火災保険に加入してあげるケースも珍しくありません。その上で台風災害に備えるためには次の2つの補償を組み入れた火災保険に加入する必要があります。
1.風災保険金
台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災によって保険の対象である建物や家財について損害が生じた場合に支払われます。
損害額が一定額を超えた時点で全額が支払われるフランチャイズ方式と5万円、10万円などの自己負担金額が設定されている免責金額方式があります。
2.水災保険金
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって保険の対象である建物や家財に損害が生じた場合に支払われます。
損害額が主契約の一定割合以上であることと、床上浸水または地盤面より一定の高さを超える浸水を被った場合がお支払いの対象となります。
支払われる保険金のタイプは縮小型から実損型まで様々です。
詳しいご相談は弊社相談窓口までお問い合わせ下さい。
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
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