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生命保険金の相続税非課税額について教えて下さい
生命保険金は、遺族の生活保障のためであることを配慮して、相続人が受け取った死亡保険金のうち一定額を非課税財産として控除できます。
生命保険金の非課税限度額=500万円×法定相続人の数
なお、相続税の計算上法定相続人に含める「養子の数」には制限があります。実子がいる場合は養子のうち一人、実子がいない場合は養子のうち二人までカウントできます。
(それ以上の養子がいても法定相続人の数にはカウントされません)
※相続放棄をした人がいる場合は、その放棄はなかったものとして計算しますが、相続放棄したものが受け取った生命保険金については、この非課税の規定が適用されず控除することは出来ません。
※この記事は平成23年9月現在のものであり、将来税制変更があった場合は控除額そのものが変わる可能性もありますのでご注意下さい。
詳しいご相談は弊社相談窓口までお問い合わせ下さい。
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