HOME > チェックthe相談事例 > 噴火による火山灰で屋根が破損、火災保険で対応できる?
噴火による火山灰で屋根が破損、火災保険で対応できる?
最近では宮崎、鹿児島県境の霧島連山・新燃岳で爆発的噴火があり、火山灰や噴石で大きな被害が出ていますが、残念ながら噴火による損害は火災保険では支払われません。
噴火に対応できるのは地震保険だけです。
その地震保険も主要構造部に建物の時価の3%以上損害が発生しないと支払われません。
例えば時価1,000万円の物件であれば30万以上の損害が確認されたときに一部損として地震保険保険金額の5%(時価の5%が限度)が支払われます。
特にローン(残債)のある物件はぜひ地震保険をご検討下さい。
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
Copyright© 保険相談ホームページ.jp All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計