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台風の時に支払われる火災保険を教えて下さい
台風災害によって支払われる損害保険金は以下の2つに分けられます。
(1)風災保険金
台風、旋風、暴風、暴風雨等の風災によって保険の対象である建物や家財について損害が生じた場合に支払われます。
損害額が一定額を超えた時点で全額が支払われるフランチャイズ方式と5万円、10万円などの自己負担金額が設定されている免責金額方式があります。
(2)水災保険金
台風、暴風雨、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ等の水災によって保険の対象である建物や家財に損害が生じた場合に支払われます。
損害額が主契約の一定割合以上であることと、床上浸水または地盤面より一定の高さを超える浸水を被った場合がお支払いの対象となります。
支払われる保険金のタイプは縮小型から実損型まで様々です。
総合型の火災保険であれば、上記(1)、(2)ともカバーされているケースが多いですが、水災については縮小型が付いているケースが多いですね。
建物の立地環境に合わせて補償内容をきちんと選択することが重要になります
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