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チェック the 相談事例

入居者の孤独死に備える賃貸オーナー向け保険「家主費用・利益保険」

2016年02月16日

賃貸住宅オーナーを悩ませる入居者の孤独死の問題

近年、だれにも看取られず息を引き取る「孤独死」が増え、社会問題になっています。

今回は入居者の孤独死に備える賃貸オーナー向けの保険「家主費用・利益保険」をご紹介します。

入居者の孤独死の問題

入居者が孤独死したときの家主・オーナーのリスク

1.家賃損失の発生

次の入居者が見つかるまでの空室期間中の家賃損失

通常の退去であれば、空室期間を見越して入居者の募集を行うことができますが、孤独死の場合は発覚後からの募集となるため、必然的に空室期間は長くなります。

孤独死の状況によっては、物件の修繕や遺品の整理などでさらに長い時間がかかるケースもあります。

家賃値引きによる損失

孤独死は、自殺などと同じく入居者募集時に「重要事項説明義務」が発生します。

このため、空室期間を短縮するために家賃の値引きなどが必要となるケースが多くなります。

2.原状回復費用の発生

部屋の状況によっては特殊な清掃・消臭が必要になったり、フローリング・畳の張り替えなどの修繕工事が必要になり、多額の修繕費用が発生する場合もあります。

3.遺品整理費用の発生

遺品の保管や処分にも費用が発生します。

また、孤独死した住人が使用していた金品に相当する家財などは「相続財産」となります。

相続人がわからない場合は、相続財産管理人の選任申立を裁判所に行う必要があり、これにかかる費用を家主が負担する場合があります。

孤独死の費用

入居者の孤独死リスクに備える「家主費用・利益保険」

上記のようなさまざまなリスクに備えることができるのが「家主費用・利益保険」です。

主な補償内容は以下のとおりです。

家賃損失

  • 次の入居者が見つかるまでの空室期間
  • 家賃値引きを行った期間の家賃損失

以上の家賃損失を補償します。

支払い限度期間は保険加入時に『12か月』または『24か月』から選択します。

原状回復費用

物件を賃借可能な状態に補修、修繕、清掃、消毒または消臭を行うためにかかった費用を補償します。

ただし、敷金を超える額が対象となります。

事故対応費用

  • 遺品整理費用(遺品の形見分け、保管、処分にかかった費用)
  • 相続財産管理人選任申立費用(財産の相続人がわからない場合に、裁判所にその管理人を選任してもらうために必要な費用)

上記費用を補償します。

空室期間短縮費用

空室期間を短縮するために、戸室を改装するために使った費用を補償します。

 

家主費用・利益保険は、孤独死以外にも自殺や犯罪死などでも使えます。

いずれも発生の予測が難しく、状況によっては思いがけない損害額になるケースも考えられます。

詳細につきましては弊社までお気軽にお問合せ下さい。

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このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。