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医療保険の入院日額はいくらに設定すればいいですか?
日本はアメリカや中国と違い、全ての国民が基本的に『社会保険』に加入していますが、その内容は健康保険の加入先によって大きく異なります。
中小企業が加入する協会けんぽの場合、医療費の保障のほかに、月給の2/3を保障する「傷病手当金」が支給されます。
※《傷病手当金》病気やけがで給料の支給を受けられなかったとき、休業4日目から1日につき給料の2/3が最高1年6ヶ月にわたって支払われる制度です。
それに対して、個人事業主が加入する国民健康保険の場合は、医療費保障こそ同じものの、「傷病手当金制度」はありません。
この時点で、お仕事の内容によってはスタートラインが違うことがわかりますね。
※《高額療養費制度》高額療養費とは、同じ病院や診療所で支払った1ケ月の医療費が、80,100円(平成18年9月までは72,300円)を越える場合には、その額が、手続きをすれば戻ってくるという制度です。
この高額療養費制度は全ての健康保険に適用されます。
つまり、医療費の自己負担に関しては上限が80,000円(月収53万円以内の場合)ぐらいだということですね。
以上のことを踏まえると、
例えば、サラリーマンのAさんの場合、
(1)医療費の自己負担分(80100円)+入院食事代+差額ベット代
(2)給料を維持するための保障(月給の1/3)
上記のケースで行くと月給30万円の方でおおよそ医療保障日額1万円でOKです。
これが、飲食店を個人で経営されているBさんの場合、
(1)は同じですが、(2)給料を維持するための保障、が全額必要となりますので、医療保障日額が1万7千円前後必要なるのです。
ご自身が加入されている健康保険をよく確認いただいてから医療保険の保険金日額を設定しましょう。
注)高額療養費制度は被保険者の報酬月額によって負担上限額が変わります。
詳しくは下記をご覧下さい。
厚生労働省:高額療養費制度を利用される皆さまへ
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