HOME > チェックthe相談事例 > 自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険で対象になる家族の範囲を教えて下さい
自動車保険ではまず「記名被保険者(通常は申込人)」という主たる保険の対象者が定められます。
その記名被保険者の配偶者、同居の親族、別居の未婚の子までがご契約の自動車保険の対象者になります。
これは、他車運転危険補償特約も同様です。
大学生のお子様が他人の車を借りて事故を起こした場合も、ご主人の自動車保険を使って補償を受けることが出来るのです。
子どもの自動車保険何とか安くならないかな
キャリアと専門知識を備えた保険アドバイザーが無料でご相談に応じます。
勧誘や募集行為はございませんので、まずはお気軽にお問い合わせ下さい。
京都市中京区三条烏丸西入御倉町85-1KDX烏丸ビル2F
このホームページは、一般的事項の説明であり、取扱商品、各保険の名称や補償内容等は引受保険会社によって異なります。ご加入の際は保険会社または最寄りの代理店から重要事項説明書等による説明を再度受ける必要があります。ご不明な点等がある場合には、代理店までお問い合わせください。
Copyright© 保険相談ホームページ.jp All Rights Reserved. / Powered by 京応保険設計