HOME > チェックthe相談事例 > 生前贈与(暦年贈与)を税務署から否認されたらどうなりますか?
生前贈与を否認されると、贈与金額の50%にもなる贈与税や延滞金の請求、または、贈与はなかったものとして全額相続税の課税対象とされてしまうケースがあります。
税務署から否認される主なケースは、以下の2点です。
1.連年贈与とみなされるケース
2.そもそも贈与自体が成立していないとみなされるケース
上記について、具体例で見てみましょう。
仮に、総資産2200万円をこども1人に毎年110万円(非課税枠内)ずつ20年間暦年贈与したとします。
本来であれば贈与税は0円ですが、否認されると下記のとおりに税額が変わってしまいます。
最初から2200万円を贈与するつもりだったのに、贈与税をおさえるために毎年一定額を同じ時期に贈与したとして、本来は1回だけの贈与であると税務署にみなされるケースです(連年贈与)。
この場合、1括贈与とみなされるので、贈与税額は下記の計算方法となります。
2200万円× 50%(贈与税率)- 225万円(控除額)= 875万円+ 延滞金
※平成27年1月1日以前税制で計算
そもそも贈与税は、相続税よりも税額が高く設定されている為、連年贈与とみなされてしまうと相続税よりも多額の贈与税がかかってしまいます。
「財産をあげます」「財産をもらいます」という双方の意思確認ミスや、贈与契約書の作成ミスなどで、贈与自体が成立していないとみなされるケースです。
この場合2200万円全額が相続税の課税対象額として算入されますので、相続税額は下記の計算方法となります。
2200万円× 15%(相続税率)- 50万円(控除額)= 280万円
※相続人はこども1人のみとして計算した場合
※平成27年1月1日以前の税制で計算
以上のように、税務署に否認されるとせっかくの生前贈与が台無しとなってしまう上に、余分な税金まで支払う事になってしまいます。
失敗しないようにしっかりと準備することをオススメします。
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